こんにちは! 社内アントレプレナー(イントレプレナー)として、AI法務の領域に挑んだ経験がありましたので取り上げてみたいと思います。
今回は、最近の退職代行サービス「モームリ」の家宅捜索事件をきっかけに、「非弁行為って何?」「弁護士法72条と27条の違いは?」「弁護士監修は本当にOK?」という疑問がSNSで爆発的に増えています。この記事では、そんな非弁行為と非弁提携の基本をゼロから解説。初心者向けにQ&A形式も交え、条文のポイント、事例、注意点をまとめました。退職代行や法律相談を考えているビジネスパーソン必見!
非弁行為・非弁提携とは?
弁護士法が守る「法律事務の独占」の重要性日本では、法律事務(訴訟代理、契約書作成、交渉など)は弁護士の独占業務です。これは、依頼者の権利を正しく守るため。弁護士法は、非専門家が報酬を取ってこれをやるのを厳しく禁じています。なぜなら、素人判断でミスすると、損害が膨大になるから。
- 非弁行為: 弁護士資格のない人が法律事務をやる禁止行為(主に72条)。
- 非弁提携: 弁護士が非弁業者と組む禁止行為(主に27条)。
これらを知らないと、退職代行や探偵サービスでトラブルに巻き込まれやすいんです。2025年のモームリ事件のように、ニュースで耳にする機会が増えています。では、具体的に見ていきましょう。読みやすさを優先して、Q&Aも織り交ぜます。弁護士法72条:非弁行為の核心。非弁護士が「報酬目的」で法律事務を禁じられる理由弁護士法72条は、非弁行為の基盤。条文のポイントを簡単に:
弁護士法第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で、訴訟事件、非訟事件及び行政処分に関する不服申立てその他一般の法律事件に関する法律事務を取り扱い、又はこれを代理し若しくは代理の媒介等を行ってはならない。
キーワード解説
- 報酬を得る目的: 無料ならOK(例: 友人へのアドバイス)。有料だとアウト。
- 法律事務: 訴訟代理、契約交渉、退職勧奨のあっせんなど。単なる「伝言サービス」(使者業務)はグレーですが、交渉が入ると非弁。
- 周旋(あっせん): 顧客を弁護士に紹介し、手数料を取るのも禁止。
違反の罰則: 3年以下の懲役または300万円以下の罰金。モームリ事件では、資格のない社長が顧客を提携弁護士に紹介し、紹介料を得ていた疑いがこれに該当。
Q&A
72条観点で弁護士監修はOK?Q: 弁護士監修は基本OKですよね?
A: はい、72条の観点では弁護士監修自体はOKです。なぜなら、72条は非弁護士(資格なしのあなたや会社)が報酬を取って「自分で」法律事務をするのを禁じているだけ。監修は「アドバイス役」なので、非弁には当たりません。
- OKの理由: 監修は「監督・チェック」レベル。非弁護士が「実行者」にならない限り、独占業務の侵害じゃないんです。モームリ事件でも、社長が「自分で」顧客を紹介(実行)したのが72条違反の核心でした。
- NGになるライン: 監修を超えて、非弁護士が「代理交渉」や「契約書作成」を実質的にやる場合。報酬を取れば即アウト。
わかりやすい例え(サッカー部版)
想像してください。サッカー部のルールで、「試合はコーチ(弁護士)しか指揮できない」って決まり(72条)。部員(非弁護士)がコーチの作戦を聞いて練習するだけならOK。でも、部員が「自分で試合に出て指揮」したら違反。監修は「コーチの練習メニューを参考にする」レベルで安全です。実例:退職代行サービスでの非弁行為
- OK例: 会社に「退職希望」の手紙を届けるだけ(伝言屋)。
- NG例: 退職交渉のメール作成や、会社との電話代理(法律事務)。報酬を取れば即非弁。
非弁行為は「依頼者の利益を損なうリスク」を防ぐためのルール。知らずに利用すると、サービスが無効になり、自己責任でトラブルに。弁護士法27条:非弁提携の禁止。弁護士が「非弁業者と組む」のはなぜダメ?一方、27条は弁護士側の責任を問う条文。非弁行為を「根絶」するための補完ルールです。
弁護士法第27条
弁護士は、第72条乃至第74条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
キーワード解説
- 周旋を受ける: 非弁業者(資格なしの業者)から顧客紹介を受け、手数料を払う。
- 名義を利用: 自分の弁護士資格を貸して、非弁業者が業務を装う。
- 目的: 非弁行為を弁護士が「隠れ蓑」に使わせない。72条だけでは抜け道があるので、提携自体を禁じる。
違反の罰則: 弁護士資格停止や懲戒処分(27条違反)。提携弁護士が罰せられると、依頼者の信頼も失われます。
Q&A
Q: 金銭授受のリスクは27条の方?Q: 金銭の授受(紹介料など)は主に27条のリスクですよね?
A: その通り、金銭の授受は主に27条のリスクです。27条は弁護士が非弁業者(資格なしの会社)と「金銭的な提携」をして、非弁を助長するのを禁じています。監修が「金銭絡み」になると、提携と見なされやすいんです。
- なぜ27条?: 72条は「非弁護士の単独行為」を止めるけど、27条は「弁護士が非弁業者をバックアップ」する抜け道を塞ぐ。紹介料を払う・受け取るのは「周旋の援助」としてアウト。
- OK/NGの目安: 純粋な監修(報酬なしのアドバイス)なら27条もセーフ。でも、「監修料として紹介料を還元」みたいな金銭フローが入ると、提携疑い。
わかりやすい例え(サッカー部版)
同じサッカー部で、「コーチ(弁護士)が部員(非弁業者)と金で結託して、部員に試合指揮を任せる」のは禁止(27条)。金銭授受は「コーチが部員に小遣いを渡して、裏で指揮させる」みたいなイメージ。モームリ事件では、提携弁護士が社長に紹介料を払っていた疑いが、これに該当する可能性が高いんです。実例:探偵事務所と弁護士の提携
- OK例: 純粋な弁護士紹介(報酬なし)。
- NG例: 探偵が浮気調査後、弁護士に「離婚相談」を有償紹介。
非弁行為(72条)と非弁提携(27条)の違いを比較
あなたの疑問をテーブルで整理。金銭の絡みを強調しました。
| 質問ポイント | 72条(非弁行為) | 27条(非弁提携) |
|---|---|---|
| 対象者 | 非弁護士(資格なしの個人・企業) | 弁護士(資格あり) |
| 禁止内容 | 報酬目的の法律事務取り扱い・周旋 | 非弁業者からの周旋受領・名義貸し |
| 目的 | 法律事務の独占を守る | 非弁行為の抜け道を塞ぐ(根絶) |
| 罰則 | 懲役・罰金(刑事) | 資格停止・懲戒(行政) |
| 弁護士監修はOK? | ||
| 金銭授受のリスク | 報酬を取って「自分で法律事務」したらNG。監修自体は金銭OK(ただし実質非弁注意)。 | |
| 事例 | 退職代行の交渉代理 | 弁護士が非弁業者に手数料を払う提携 |
| サッカー例え | 部員がコーチ抜きで試合指揮(単独違反)。 | コーチが部員に金渡して指揮任せ(共犯)。 |
この違いを押さえれば、ニュースの「非弁」報道がスッキリ理解できます。モームリ事件から学ぶ:退職代行サービスで非弁リスクを避けるコツ2025年10月のモームリ事件は、非弁の典型。資格なし社長が顧客を提携弁護士に紹介し、報酬を得ていた疑いで家宅捜索。結果、サービス再開しましたが、業界全体に警告灯が点灯。
- なぜ問題に?: 72条違反(社長の周旋)と27条疑い(提携の金銭的つながり)。
- 利用者の教訓: 「弁護士監修」と明記されたサービスを選ぶ。金銭フローをHPで確認(27条回避)。労働組合経由なら非弁リスクゼロ。
覚えておくべきポイント
非弁は「安さの罠」。ブラック企業退職でも、正規ルート(弁護士・ハローワーク)で守りましょう。事件は「見せしめ」ではなく、ルールの徹底です。社内アントレプレナーとして、AI法務のリスク軽減ツール開発中ですが、非弁知識が基盤ですよ!まとめ:非弁行為・非弁提携を知って、安全な法律相談を弁護士法72条と27条は、依頼者の権利を守るための「ガードレール」。違いを理解すれば、退職代行や契約相談で失敗しません。非弁トラブルに遭ったら、東京弁護士会などの相談窓口へGO!この記事が、あなたの「非弁行為 違い」検索のお役に立てば幸いです。コメントで疑問をどうぞ! 次回は「2025年法改正の影響」を深掘り予定。シェア・ブックマークお願いします♪参考:文化庁・東京弁護士会資料に基づく。最新情報は公式サイト確認を。
(この記事は2025年10月27日時点の情報です。法改正時は更新予定。)


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